電子定款について

一般社団法人設立の電子定款について

一般社団法人を設立させるにはその団体の規則である定款を公証役場に申請し、法律上問題ないかどうか確認してもらう必要があります。
以前は紙ベースのみでしたが、最近では電子定款の形で行なわれることも増えました。ただ、電子定款が完全に主流になったわけではありません。

なぜなら作成するために特別な機器が必要となりますし、その機器を利用するのは一般社団法人ん設立の時だけということでとても高くついてしまうからです。一般社団法人設立の電子定款作りで必要な機器としてはICカードリーダライタが2000円から6000円程度、AdobeAcrobatStandardが34800円、住基カード500円、電子証明書500円となります。

Wordで作成した定款はAdobeAcrobatでPDFに変換します。このPDF変換ソフトには電子署名挿入機能が付いていなければならないためフリーのソフトを使用するわけにはいかず、34800円と高くてもこちらを購入する必要があるのです。

変換したPDFファイルに電子署名をつけるため住民基本台帳カードをつける必要があります。住基カードと公的証明書・手数料500円・電子証明書新規発行申請書を市区町村窓口に持っていくことで電子証明書を取得します。

電子証明書は住基カードのICチップの中に保存されることになるので、それを読み取るためにICカードリーダライタが必要となるのです。
読み取った電子証明書は電子署名プラグインソフトを使ってインストールし、PDF定款に埋め込みます。このソフトに関しては法務省のホームページから無料ダウンロードできます。

こうしてできた電子定款を申請し、一般社団法人設立手続きを行なうわけですが、紙ベースと違いすべてインターネット上で行なえるわけではありません。定款の認証を受ける際には公証役場に定款を取りに行く必要があるのです。

手間と費用がかかるためあまりおすすめできる方法とはいえないのです。
特に一般社団法人の場合は紙ベースであっても定款認証の際に印紙税は免除されるため関係ありません。他の団体設立の場合は紙ベースであればかかる収入印紙代40000円が安く上げられるというメリットがあるのです。

電子定款作りに必要な機器が事前にそろっているのではないかぎり、紙ベースで行うほうがよいでしょう。行政書士に依頼する際に、電子定款での作成機器を持っていて、すべて行なってくれるのであればお任せするのもよいでしょう。