役員報酬の設定

一般社団法人の設立と役員報酬の設定

一般社団法人などの社団法人は、通常規模が大きなものとなります。なぜならば、資本金が相応に大きな規模となり、さらには設立後すぐに大規模な事業を手がけるようになるなど、最初からある程度の事業を行うことを見越しての対応になるからです。したがって、役員の数もまた従業員数も相応に数は多くなり、規模が大きくなければ事業が回せないため、自然と規模が大きくなるものです。

この規模それ自体は、運営が出来るのであれば行政などから細かい指導は一般的にはないでしょう。ただし、その賃金の設定などでは注意しなければなりません。特に財務体制などの定期的な監査などが行われる一般社団法人では、役員報酬の高低なども、チェックされやすい項目であるとよく言われます。つまり一部役員による私物化が問題視されうるということです。

一般社団法人の設立で、役員報酬の規程をすぐに定款や登記簿謄本に定めるケースがありますが、その場合でも行政機関によっては高額すぎる場合には、なぜそこまで金額が高いのかについて説明を求められるケースもあり得るでしょう。納得のいくものでなければ、一般社団法人の場合でも高額にしている理由を示さなければならなくなります。

設立時において高額にしていなくても、後々変更して高額にする場合には、定款に定めがある場合には、その変更を役員会などで決議し、その決定を経て定款の変更及び登記を行わなければならなくなります。行政が認めるかどうかはその時々で異なると見込まれるため、余りにも高額な場合は、設立を何のためにしたのかという基本理念に立ち返り、対応を考えていかなければならなくなっていきます。

一般社団法人の設立には、その理念が重要です。定款にも定めを設ける場合があり、何のためにその一般社団法人を設立するのか、その基本に立ち返って役員報酬等の設定を行うように求められるものです。

事業の規模に比して報酬等が余りにも高額な場合は、私物化しているとの懸念が発生し、その都度行政などによる財務体制、財務体質について、健全に運営を行うようにと指導される可能性が高くなっていくことでしょう。役員報酬は設定をしても構わないものですが、それが世間一般常識とかけ離れていると、社会通念上それは認められないという話になりかねません。

常識の範囲内での設定を心がけることが必要だということで、一般社団法人の組織内でも慎重に話が行われて決められるべきものです。