自分でもできる一般社団法人の設立について
一般社団法人は平成20年に施行された法律によって新たに設立が可能になった法人の一つの形です。株式会社などと同じように事業内容などの団体の概要をまとめた定款を作成するところから始まり、所轄の法務局に届出を行うことが必要であるとされています。
しかしながら株式会社等とは違い、一般社団法人の設立は非営利団体であることが必要となっています。非営利であるというのはよく誤解されていますが、利益を出してはいけないということではなく、株式会社の様に出資を募って利益によって配当を出すことが禁じられているという法人のことを言います。そのため事業内容を見ても一般的な企業と変わらない様な団体であっても一般社団法人を名乗っていることは珍しいことではありません。
その様な一般社団法人の設立にはいくつかのメリットがあります。何らかの活動を行う場合には資金が必要になる場合も少なくありませんが、法人化していない場合には銀行口座は個人の口座を使用するしかありません。そのため資金を代表者等の個人の口座で管理しなければならないという状況が起こり得るのです。
団体が小さくお互いに強い信頼感がある間はよいですが、組織が大きくなり透明性が求められるようになってくると、個人の口座では何かと不都合になってくるのです。そのため資金管理などを法人の口座で行うために一般社団法人の設立が求められるということもあるのです。また対外的な信用の程度も個人と法人では大きく違います。法人化していない個人の活動はどこまで行っても個人的なものであり、対企業などでは中々対等の付き合いは難しいのです。
様々なメリットのある一般社団法人の設立を目指して取り組み団体は少なくありませんが、この手続きの準備は専門知識が無くても調べながら自分で行うことも可能です。設立時に二名在席していれば自分一人で手続きを行うことも可能です。
しかしながら現実的には一般社団法人の設立登記のための書類は専門の行政書士等に作って貰った方が無難であると言えるでしょう。数多くの法人設立に関与してきた経験から、どうした方がよいかと言うノウハウが非常に多く蓄積されているのが専門家と言うものです。
様々なアドバイスを受けながらその時点で最適と考えられる準備を行うためには、専門家の力を借りて準備を行った方がより確実な手続きを行うことが出来るでしょう。その様な仕組みがあるものであると考え、専門家の手にゆだねた方が得策です。